1985-05-14 第102回国会 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号
それからもう一つの問題につきましては、国民年金特会、これは昭和五十八年度から国民年金特会への国庫負担金の繰り入れが、老齢福祉年金等の経過的年金のため、当面は減少しその後は増加していくことにかんがみて、特会への国庫負担金の繰り入れのいわゆる平準化を行った措置である、こういうことを伸し上げておるわけであります。
それからもう一つの問題につきましては、国民年金特会、これは昭和五十八年度から国民年金特会への国庫負担金の繰り入れが、老齢福祉年金等の経過的年金のため、当面は減少しその後は増加していくことにかんがみて、特会への国庫負担金の繰り入れのいわゆる平準化を行った措置である、こういうことを伸し上げておるわけであります。
また、そのほか、当面の緊急政策課題である老齢福祉年金や五年年金等の経過的年金の受給者に対し基礎年金導入のメリットを全く与えていないことや、さらには従前からの無年金者の救済についても何ら実効性ある措置がとられなかったこと、あるいは五十二兆円にも上る厚生年金保険等の積立金の有利運用についても真摯な検討がなされなかったこと等々も極めて遺憾と申すほかはありません。
具体的に指摘するならば、第一に、福祉年金等の経過的年金の水準が低く、高齢者、障害者等の生活保障機能を十分果たしていないこと。第二に、制度間あるいは同一制度内の不合理な給付水準の格差、年金額の計算方式、給付体系に見られる整合性の欠如、個人の年金額が容易に計算できず、一般国民にわかりにくいこと。第三に、被用者の妻に独立した年金権の確立がなく、離婚の場合の老後の年金保障が欠落していることなどであります。
第四は、当面の政策的改善事項としての経過的年金の引き上げの問題についてであります。 現在、老齢年金受給者の七割は未成熟の拠出制国民年金や福祉年金、月額二、三万円程度の支給を受けているにすぎないのであります。
○米沢委員 次は、老齢福祉年金等の経過的年金の取り扱いの問題であります。 御案内のとおり、もともと基礎年金構想というのは、本人の年金制度加入期間の有無や多寡とは無関係に、全国民共通にナショナルミニマム年金、すなわち最低保障年金を支給すべきであるとの基本理念に基づいて論議がなされてきた経緯があります。
そこでお尋ねしたいわけでございますが、老齢福祉年金とそれに関係する経過的年金は置き去りになったわけです。このたびの改革案の中に障害福祉年金、母子福祉年金はフル年金に大改善をされたのです。そうですね。最終的な額だけ言ってくれませんか。障害福祉年金一級、二級、母子福祉年金が幾らになるか。時間がないから、私の方で調べてきたのを申しますので、もし間違っていれば訂正してくださいよ。
老齢福祉年金等経過的年金の取り扱いについてでありますが、今回の改正案においては、基礎年金を含め社会保険方式を維持していくこととしており、老齢給付については、保険料拠出の有無及び拠出期間の長短によって年金額にある程度の差を設けることはやむを得ないものと考え、従前どおりといたしましたので、御了承願います。
したがって、婦人の年金権を初め、国民が真に要望する制度間格差の解消、無年金者や経過的年金の解消あるいは重複過剰給付の解消等々の問題は、今日まで未解決のままとなっていたのであります。これらの問題に加えて、急速に迫りくる高齢社会においては、現行年金制度における給付と負担との不均衡がクローズアップされ、また世代間の公平の上からも今や制度の抜本的改革は急を要する問題となってきたのであります。
同時に、制度発足が新しい国民年金制度においては、老齢福祉年金や五年年金等のいわゆる経過的年金受給者が多数を占めており、その給付水準の改善が急がれております。 これらのためには、分立している現在の被用者年金制度間の格差是正、給付と負担のバランス、給付体系の見直し等、社会経済情勢の変化に対応できるような制度に改革していく必要があります。
ただ、現在の段階になりますと、福祉年金も経過的年金の一種でございますが、拠出制の方の十年年金、五年年金は本来の年金とのバランスで年金額が決まっておりますけれども、それとの関連で考えますと、五年年金と三百円差ということでほぼ肩を並べるところまで来ております。
ただ、現在は五年年金、十年年金、国民年金の中で仕組まれているわけでございますが、発足当初に比べまして、いわゆる短期加入の経過的年金につきまして、若干ではありますけれども、大改正のたびにその優遇策を講じてきたということは言えるかと思います。ただ、従来の年数比例の原則に立ちますと、そこに限界がありますので、そこら辺も次の大改正のときにはまたひとつ検討をしてみたいというふうに考えております。
この制度がつくられたときにも、議事録を読み返してみますと、やはり戦前戦後の日本の社会が一番激動しておるときを生き抜いてきた人たちに対して年金権を保障するためにもこういう制度をつくらなければならぬというようなことで経過的年金になったというふうに私は理解をしておるわけであります。
さらに、老齢福祉年金の額についての御指摘でございますが、現在のきわめて厳しい財政事情のもとでできる限りの改善を図ってきたところでございまして、老齢福祉年金等の経過的年金の引き上げの財源を拠出金によって賄おうとする構想につきましては、引き続き検討してまいりたいと考える次第でございます。
○説明員(野尻栄典君) 確かに、先生がいまおっしゃられましたとおり、現在の共済年金はほとんどが経過的年金でございまして、その基礎期間の中には恩給期間を持っておる方々がほとんどでございます。
現行年金制度が抱える諸問題、すなわち経過的年金、支給年齢及び給付体系の制度間格差、保険料負担の不均衡等々を各制度が個別に部分修正を行うだけではこれらの矛盾や問題は解決されません。
第一の基本的問題は、老齢福祉年金や五年年金といった経過的年金の給付額がきわめて低水準であることであります。たとえば老齢福祉年金は現在わずか月額二万円にすぎず、生活の支えにはとてもほど遠いものであります。このような経過年金の受給者は、現在全老齢年金受給者の約七五%を占めており、その平均給付額は二万円強であります。
○内閣総理大臣(大平正芳君) 小渕さんの私に対する御質問は、経過的年金の給付を改善するためには、だれにも最低限度の年金を保障する基礎年金制度を確立する以外に道がないと思うが、これを創設する考えはないかということでございました。 世界にも例のない高齢化社会を急激にいま迎えようといたしておりますこと、御指摘のとおりでございます。
来年度に予定しております国民年金制度全体の再検討の中で経過的年金全体の水準の問題としてこれは取り組んでまいりたいと考えております。 また、遺族年金の支給率引き上げあるいは増額という観点での御指摘を受けたわけでありますが、確かに国際水準に比して遺族年金の水準が低いことは私どももそのとおりであると考えております。
いま私たちは、経過的年金の引き上げについて、各年金制度の共通の負担とする考え方については、できるだけ早い機会に厚生省自身も具体案を作成して提案をするということを公的年金制度連絡調整会議の席上でも申しておりまして、五十五年度予算編成との絡みからいきまして、概算要求の締め切り直後ぐらいにはそうしたものを提起をいたさなければならないのではなかろうかと、そのように状況を判断をしているところであります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 年金懇は年金懇としてのお考えで答申をいただいたわけでありまして、その中で、私どもは早期に着手をすべきものとしての支給開始年齢の問題と同時に、遺族年金の問題、また経過的年金の問題等を来年度の再計算において実施しようとしておるわけでありまして、部分的に御論議をいただきますと、非常に私どもとしてはこれを書いた本人ではございませんので、お答えをしづらい部分があることを御了承願います
○国務大臣(橋本龍太郎君) まず第一点、ナショナルミニマムを確立すべきだという御意見につきましては、現在の経過的年金の水準から御議論をいただくと、私は確かにそういう点が成り立つと思います。それは否定しません。
その御意見の中に、当面、支給開始年齢の段階的な引き上げでありますとか遺族年金の改善でありますとか、あるいは福祉年金なり五年年金といったいわゆる経過的年金の改善についてはできるだけ早く実施を実現に移すようにという御意見をいただいたわけでございます。その御趣旨を踏まえまして、財政再計算というものをできれば一年繰り上げて来年にもしたいということでございます。
ただ同時に、たとえば国民年金自身がまだ成熟化の途中であることも御承知のとおりでありまして、そうなりますと、いわゆる福祉年金をも含めた経過的年金の水準等につきましては、おのずからまた別途の論議が出てくるわけでありまして、実態として、いま高杉さん御指摘のように、公的年金制度分立をしておる中においての給付を均一化するということには相当困難がありますし、また、年金制度の成熟化のバランスがある程度とれてきた事態
その中において、いま御指摘になりました経過年金、また福祉年金を含めたいわゆる経過的年金というものの位置づけというものは、これはネグレクトして通るわけにはまいりません。
いま私どもは五十五年再計算を目指しておりますけれども、その中において、妻の任意加入の制度までは五十五年度の再計算において考え方を固定してお示しをするところまでちょっと進める自信がございませんけれども、少なくとも経過的年金、福祉年金を含めた経過的年金のあり方につきましては、関係審議会等の御議論を拝聴しながら厚生省として独自の考え方というものをやはり五十五年再計算に合わせて国会に御提示をしなければならぬと
それからまた国民年金につきましては、現在経過的年金が支給されている段階でございますが、夫婦でおおむね厚生年金と見合う水準ということにいたしておりますので、これも年金の目指すべき水準とては妥当な線ではないかというふうに思うわけでございます。むしろ、今後人口の老齢化に伴いまして、この水準を維持していくということがかなりむずかしい問題になると考えておるわけでございます。
その中において、いわゆる十年年金、五年年金を含め、福祉年金をも含めて、いわゆる福祉的年金とでもいいましょうか、経過的年金といいましょうか、経過的年金のグループそのものがまさに今度の年金を全部見直す場合の最大の問題点になるわけでございます。 どういう形であるにせよ、この部分には変更が——決して悪く加えるというのではありませんが、しかし変更が加えられる状態になっている。
現在、老齢年金受給者の六割以上がいわゆる経過的年金の受給者でありますが、その金額は御承知のごとくきわめて低く、年金の名に値するものではございません。 わが党は、個人の拠出とは無関係に、ナショナルミニマムとして、老齢者に対し可処分定期給与の三〇%、夫婦で四五%相当額を保障せんとする基礎年金構想を提示しております。